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青森県弁護士会所属 八戸市近郊(三沢市,十和田市,久慈市等)の法律問題に関するご相談は百武法律事務所へ。

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〒031-0031 青森県八戸市番町9−5 協栄八戸番町ビル5F

弁護士報酬privacy policy

0.概要

 当事務所における弁護士報酬には(1)法律相談料,(2)書面による鑑定料,(3)着手金,(4)報酬金,(5)手数料,(6)顧問料,(7)日当の7種類があります。
 もちろん,あらゆる事件でこれら全ての弁護士報酬が発生するものではなく,ご相談だけの場合は(1)法律相談料のみとなりますし,多くの場合,ご依頼いただいた事件について発生する弁護士報酬は(3)着手金と(4)報酬金のみになると思われます(なお,実費は別途頂戴させていただきます)。
 詳細な金額は,ご依頼時に当事務所の報酬基準に基づいてご説明させていただきますが,概要は以下のとおりです(なお,本ホームページにおける弁護士報酬の金額は,全て税抜き表示とさせていただいております)。


1.法律相談料について

   「法律相談料」とは,ご相談者に対して行う法律相談(口頭による法律上の判断または意見の表明のほか,電話・電子メール・ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含みます)の対価をいいます。 

・当事務所に初めて来られた方からのご相談の場合
  無料(ただし,相談時間は1時間程度とさせていただきます)。

・上記以外の方からのご相談の場合
  30分ごとに5,500円(税込)
 

2.書面による鑑定料について

   「書面による鑑定料」とは,依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
 弁護士作成の意見書等が必要な場合にご活用ください。

・5万5000円〜22万円(税込)
 

3.着手金について

   「着手金」とは,事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,委任事務処理に着手することについての対価をいいます。
 詳細は当事務所の報酬基準によることとしますが,ご参考までに,民事事件で,処理方針を示談交渉とした場合と,処理方針を訴訟とした場合の目安は以下のとおりです。

・処理方針を示談交渉とした場合
 紛争額 着手金
 300万円以下  紛争額の6.6%(税込)
 300万円〜3000万円  紛争額の4.4%+6万6000円(税込)
 3000万円〜  紛争額の1.1%+105万6000円(税込)   

・処理方針を訴訟等とした場合
 紛争額 着手金 
 300万円以下  紛争額の8.8%(税込)
 300万円〜3000万円  紛争額の5.5%+9万9000円(税込)
 3000万円〜3億円  紛争額の2.2%+108万9000円(税込)
 3億円〜  紛争額の1.1%+438万9000円(税込)

※ 着手金の最低額は,原則として,11万円(税込)とさせていただきます。
※ 着手金は,事件の各処理段階ごとに頂戴させていただきます。たとえば,示談交渉の依頼を受
  けた場合,示談交渉段階で解決すれば着手金のお支払いは1回のみとなりますが,訴訟に移行
  した場合には,別途着手金を頂戴させていただきます。ただし,金額の調整はさせていただき
  ます。
※ 当事務所の着手金は,(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(2004年4月1日より報酬基準
  は廃止されております)に掲載されていた着手金以下の金額とさせていただいております。
 

4.報酬金について

   「報酬金」とは,事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
 詳細は当事務所の報酬基準によることとしますが,ご参考までに,民事事件で,示談交渉で解決した場合と,訴訟により解決した場合の目安は以下のとおりです。

・示談交渉で解決した場合
 経済的利益の額 報酬金 
 300万円以下  経済的利益の額の11%(税込)
 300万円〜3000万円  経済的利益の額の6.6%+13万2000円(税込)
 3000万円〜  経済的利益の額の3.3%+112万2000円(税込)

・訴訟で解決した場合
 経済的利益の額 報酬金 
 300万円以下  経済的利益の額の16.5%(税込)
 300万円〜3000万円  経済的利益の額の11%+16万5000円(税込)
 3000万円〜3億円  経済的利益の額の5.5%+181万5000円(税込)
 3億円〜  経済的利益の額の3.3%+841万5000円(税込)

※ 依頼者の方に経済的利益が発生しなかった場合には,原則として,報酬金は頂戴致しません。
※ 報酬金は,原則として,事件終了時に1回お支払いいただくのみとなります。
※ 当事務所の報酬金は,(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(2004年4月1日より報酬基準
  は廃止されております)に掲載されていた報酬金以下の金額とさせていただいております。
 

5.手数料について

   「手数料」とは,原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

・金額については,当事務所までご相談下さい。
 

6.顧問料について

 
 「顧問料」とは,契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。        

・金額については,当事務所までご相談下さい。

7.日当について

   「日当」とは,弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいいます。

・半日(往復2時間を超え,4時間まで): 3万3000円(税込)
・1日(往復4時間を超える場合)   : 5万5000円(税込)